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出入国在留管理庁への届出について

2023年07月24日

こんにちは、G cube partnersの石木です。

 

本日は出入国在留管理庁への届出手続について書いてみます。雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者の方は、その社会的関係に変更が生じた場合には、その内容を出入国在留管理庁に届け出なければなりません。どのような場合に届出手続が必要になるか注意してください。

 

 

【手続対象者】

所属機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は所属機関からの離脱、移籍が認められた中長期在留者(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修の在留資格を有する者)と所属機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は所属機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった中長期在留者(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能又は特定技能の在留資格を有する者)が対象になります。

 

 

【届出期間】

 届出期間は上記の事由が生じた日から14日以内に行います。

 

 

【届出者】

 上記届出を行うのは中長期在留者本人となります。

 

 

【届出事項】

  • 転職、退職、卒業で所属機関から離脱した場合には、離脱した年月日、離脱した所属機関の名称及び所在地を届出ます。
  • 転職や進学などにより所属機関の移籍があった場合には、新たな所属機関に移籍した年月日、移籍する前の所属機関の名称及び所在地、新たな所属機関の名称及び所在地、新たな所属機関における活動の内容を届出ます。
  • 転職、退職などにより、現在所属している所属機関との契約が終了した場合には、所属機関との契約が終了した年月日、契約が終了した所属機関の名称及び所在地を届出ます。
  • 転職により、新たな所属機関と契約を行った場合には、新たな所属機関と契約を締結した年月日、契約が終了した所属機関の名称及び所在地、新たな所属機関の名称及び所在地、新たな所属機関における活動の内容を届出ます。
  • 現在所属している所属機関の名前が変わった場合には、所属機関の名称が変更した年月日、所属機関の変更前の名称及び所在地、所属機関の変更後の名称を届出ます。
  • 現在所属している所属機関の所在地が変わった場合には、所属機関の所在地が変更した年月日、所属機関の名称及び変更前の所在地、所属機関の変更後の所在地を届出ます。
  • 現在所属している所属機関が廃業した場合には、所属機関が消滅した年月日、消滅した所属機関の名称及び消滅時の所在地を届出ます。

 

 

【届出方法】

 届出はインターネット、郵送でも可能です。

 

 

以上届出手続に関してまとめましたが、このような場合にも届出が必要なのかと思われる事項もあるかと思います。過去に聞いた話話では、届出を怠ったため更新申請の際に不利益に扱われた事例を把握しています。届出手続があった事を記憶に留めて頂き、今回の記事や法務省のホームページに戻って頂くようにお願いいたします。

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

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