技術・人文知識・
国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本経済の国際化の進展に対応し、自然科学の分野の専門技術者を、人文科学の分野の専門職に従事する外国人及び外国人ならではの思考・感受性を活かして国際業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
<該当例>機械工学等の技術者、通訳、デザイナー等
少子高齢化社会が進んでいる日本においては、外国人の労働力が必要になる場面が増えていくと思われます。これに伴い、入管法も改正され新しい在留資格も創設されました。
今後も入管法の改正が重ねられ、外国人労働者は増加していくと考えられます。
外国人の入出国の手続だけではなく、外国人労働者を取り巻く環境を改善し、外国人を雇用して良かった、日本で働いて良かったと思ってもらえるようにサポートしていきます。
略歴:
関西大学法学部(法律学科)卒業。
関西大学法科大学院(法務研究科)卒業。
卒業後、行政書士事務所や社会保険労務士事務所で経験を積み、2018年11月に行政書士として独立。2020年5月より(株)G cube partnersに取締役として参画。
2021年7月、行政書士法人G cube partnersを設立。行政書士法人G cube partnersへはこちら。
外国人が日本国内で働く際には必ず就労ビザが必要です。あらかじめ入国前に就労先企業などが外国人本人の代理人として日本国内で発行手続きを行います。
就労ビザには様々な種類があり、外国人がどのような企業で何の仕事をするかによって取得するビザは異なります。
主な就労ビザについてどのような種類があるのか詳しくご説明いたします。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本経済の国際化の進展に対応し、自然科学の分野の専門技術者を、人文科学の分野の専門職に従事する外国人及び外国人ならではの思考・感受性を活かして国際業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
<該当例>機械工学等の技術者、通訳、デザイナー等
経営・管理ビザは、経済のグローバル化に対応し、日本国内企業の経営者、管理者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
<該当例>企業等の経営者・管理者
企業内転勤ビザは、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
<該当例>外国の事業所からの転勤者
技能ビザは、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
<該当例>外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
介護ビザは、高齢化が進む中、質の高い介護に対するニーズに応え、介護の業務に従事する外国人の受け入れを図るため、介護福祉士の国家資格を有するものを対象とする在留資格です。
<該当例>介護福祉士
※その他就労ビザについて、または上記各ビザについて詳細をご希望の方はご連絡ください。