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在留資格「技能」について

2023年08月14日

こんにちは、G cube partnersの石木です。

 

 

本日は先日ご相談を受けた在留資格「技能」について書いてみたいと思います。在留資格「技能」で行う事ができる活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動とされています。具体的には、外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人、ソムリエがこの資格に該当します。

 

 

「技能」の在留資格が認められるかについて重要なポイントは「実務経験」が認められるかになります。外国料理の調理師であれば原則10年以上、スポーツ指導者は3年以上、航空機の操縦者は250時間以上の飛行経歴、貴金属等の加工職人は10年以上、ソムリエは5年以上の実務経験を要求されます。

そして、実務経験は勤務されていた店舗や会社から「在職証明書」をもって証明していきます。また、調理師等は技術を学ぶために専門学校等で学んでいた期間も算入することが可能です。

 

 

今回ご相談を頂いた調理師の方は、特殊な技術をお持ちの方でしたので充分に「技能」の在留資格該当性があると思いましたので、念のため法務省に確認したところ、私と同じ見解でした。しかし、実務経験が8年程しかありませんでした。外国人本人の経歴や卒業した学校がその技術に関する最高峰の学校であること、日本で迎え入れる企業もその技術に関する最高峰も技術をお持ちであることを悦明しましたが、実務経験の基準に例外は一切認められないとの事でした。また、仮に「特定技能1号」で2年程就労した経験は「技能」の実務経験に算入できるか確認しましたが、環境が良くても難しいとの事でした。

 

 

したがって、今後「技能」で雇用を考えておられる方は当該外国人の経歴をよく検討されてから採用を決定してください。判断が難しい場合は弊所に連絡を頂ければサポートさせて頂きます。

 

 

今日はここまでとします。

 

 

 

 

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