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行政書士の業務(運送業)

2020年06月15日

ジーキューブパートナーズの石木です。



今回は行政書士の業務のうち、運送業ついて書いてみようと思います。運送業における貨物自動車運送事業に関する許可について書かせて頂きます(イメージを持って頂くために主要な要件に絞って書かせて頂きます)。



▼貨物自動車運送事業(以下「一般貨物」という)とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。具体的には、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る事業です。



一般的に許認可の要件を考えていく場合には、①人的要件(資格者等)②場所的・物的要件(営業所、事務所等)③資金的要件と3つに整理するとわかりやすいかと思います。一般貨物においても同様に考えていけると思います。



1.まず、①人的要件ですが、まずは運送業を安全に遂行するという観点から、運行管理体制が整っていることが求められています。そのために、運行管理者と整備管理者を確保することが必要です。また、役員(個人事業主の場合は事業主)の方は法令試験を受験する必要があります。



2.次に、②場所的・物的要件ですが、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両が必要になります。

 営業所は、使用権原を有していること、農地法・都市計画法等関連法規(以下「関連法規」という)に適合することが求められます。

 車庫については、使用権原があること、関連法規に適合すること、一定の面積を有することが求められます。加えて、営業所と併設していない場合は、営業所と一定の距離内(地域ごとに求められる距離が異なります)に設置することが求められています。

 休憩・睡眠施設についても、使用権原があること、関連法規に適合すること、一定の面積を有すること、営業所又は車庫に併設されていることが求められます。

 物的要件としましては、事業用の車両が営業所ごとに最低5台必要になります。




3.最後に、③資金的要件です。申請者によって事情が異なりますので、明確な金額は設定されておりません。おおよその目安として、車両費、建物費、土地費、保険料、各種税を1年分、人件費などの運転資金を6ヵ月分とされています。




▼以上、一般貨物の要件を記載しましたが、細かな要件は他にもあり、地域ごとの特性もございます。一般貨物の許可で注意すべき点は、良い物件(営業所等)を見つけられても、法的に営業所等にできない場合もございますので、許可取得をお考えの方は専門家に相談されることをお勧めします。


ありがとうございました。



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