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行政書士の業務(倉庫業)

2020年07月13日

こんにちは。ジーキューブパートナーズの石木です。



今回は行政書士の業務の中でも倉庫業について書いてみたいと思います。



▼倉庫業概要について

倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う業務をいいます(倉庫業法2条2項)。倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(法

3条)。倉庫業を営む倉庫を営業倉庫といい、保管する物品に応じて倉庫の種類が定められています。

 物品を保管する全ての業務において倉庫業の登録を行わなければならないわけではありません。例えば、銀行の貸金庫、コインロッカー、駐輪場等は登録を行う必要はありません。以下、登録に求められる要件等をご説明させて頂きます。



▼倉庫の種類

 倉庫業には大きく①普通倉庫②冷蔵倉業③水面倉庫があります。

 「普通倉庫」とは、農業、鉱業(金属、原油、天然ガスなど)、製造物(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械など)、消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)の保管を行うものをいいます。そして、普通倉庫は、第1類~第3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫に分類されます。

 「冷蔵倉庫」とは、食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物の保管を行うものをいいます。

 「水面倉庫」とは、河川や海、貯蓄場などの水面で原木などの保管を行うものをいいます。以下倉庫業の登録を受けるための要件を以下ご説明させて頂きます。



▼建築基準法・都市計画法からの制限

 登録しようとお考えになっている物件が、準住居地域を除く住居地域にある場合は登録を受けることができません。また、当該物件について、建築確認済証・完了検査済証が必要になりますので、これから物件の取得をお考えの方は、これらが準備できるかどうかをお考えの上物件を確保することをお勧めします。



▼施設設備基準要件

 倉庫業の登録を受けるためには、当該倉庫の施設基準を充たさなければなりません。上記各倉庫において、充足しなければならない性質、性能は異なります。各倉庫について求められる性能・性質については省略させて頂きますが、防水、防湿、遮熱、耐火、消火設備、防犯設備、防鼠措置、防護措置、証明装置等多くの性質、性能を求められます。



▼倉庫管理主任者

 倉庫業の登録を受ける倉庫には、原則として「倉庫管理主任者」を設置しなければなりません。倉庫管理主任者に選定されるためには、倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験若しくは倉庫管理主任者講習を修了した事が必要になります。



▼まとめ

 倉庫業について書かせて書かせて頂いましたが、倉庫業の登録については、物件の図面の準備も必要になります。営業倉庫の登録をお考えの方につきましては、物件の確保の前に専門家にご相談されることをお勧めします。私が相談を受けた方の中には、倉庫業の登録を考えて物件を取得されたのですが、物権的要件を充足することができずに断念された方もおられます。



 倉庫業の登録をお考えの方はお気軽に弊社にご相談ください。ありがとうございました。



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