ビザ申請における企業のカテゴリーについて
2025年06月23日
こんにちは。G cube partnersの石木です。
本日はビザ申請における受入機関のカテゴリー分けについて書いてみようと思います。
「技術・人文知識・国際」や「技能」「企業内転勤」等の就労可能な在留資格を取得する申請を行う場合、受入機関の規模が申請に大きく影響してきます。カテゴリー分けについて聞いた事がある方もおられるのではないでしょうか。では具体的にどのようにカテゴリー分けされているのでしょうか。
カテゴリーの区分は4つに分類されます。カテゴリー1は上場会社、カテゴリー2は未上場の大規模会社、カテゴリー3は中堅・中小零細企業、カテゴリー4は設立間もない新設会社となります。以下具体的にまとめます。
まず、カテゴリー1 に分類される企業は、①日本の証券取引所に上場している企業②保険業を営む相互会社③日本又は外国の国・地方公共団体④独立行政法人⑤特殊法人・認可法人⑥日本の国・地方公共団体の公益法人などがあげられます。
次に、カテゴリー2に分類される企業は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人となります。
そして、カテゴリー3に分類される企業は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
最後に、カテゴリー4に分類される企業は、上記のいずれにも該当しない団体・個人となります。
出入国在留管理庁は、所属機関を上記4つのカテゴリーに分けて審査を行っています。カテゴリー1、2の所属機関に関わる申請の場合はカテゴリー3、4の企業よりも審査機関が短くて済む傾向があります。これは、カテゴリー1、2に該当する企業の財務体質は一般的に良い傾向にあるとされているため、安定的・継続的に外国人を採用できると考えられるからです。
このようにビザ申請では外国人本人だけではなく、受け入れ企業も審査対象となります。
気になられる場合は採用内定を出す前に弊所に相談頂ければと思います。
本日はここまでとします。
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