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ホテルや宿泊施設で外国人を採用するには

2022年12月12日

こんにちは、G cube partnersの石木です。

12月になり朝晩寒くなってきました。体調管理には気を付けたいところです。

 

 

この数週間で複数件ご相談があったのが、ホテル・宿泊施設で外国人を採用することができないかというご相談でした。コロナ前は大阪も外国人観光客の方をよく見かけたのですが、コロナ禍ではすっかり外国人観光客は見なくなってしまいました。このようなご相談を受けるという事は、入国制限も緩和され観光客がもどりつつあるのと、観光業の完全復活に向けての準備かと思われます。

 

 

 ホテル・宿泊施設で外国人を採用する場合、大きく分けて2つの在留資格が考えられます。まずは、「特定技能1号」の在留資格で受け入れることが考えられます。特定技能の宿泊分野であれば、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の業務を行う事ができます。「特定技能1号」の在留資格に変更できるのは、技能実習の宿泊分野を良好に修了した者か特定技能宿泊業の技能測定試験を合格した者になります。

 

 

 次に考えられるのは、「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」という)の在留資格で受け入れることが考えられます。技人国の在留資格では、本人の経歴にもよりますが、外国人顧客への通訳対応業務、外国人顧客を増やすためのマーケティング企画立案業務、外国の旅行会社との契約締結補助業務等の従事させることが考えられます。ここで注意が必要なのは、「技人国」の在留資格では、専らフロントでの事務作業、客室清掃、ドアマン等の業務に従事することはできません。

 

 

 入管法をよくご存じない方から大丈夫だからと勧誘を受け、認められない業務に従事する外国人を採用してしまっている方が散見されます。在留資格の範囲外の業務をしていた場合は、外国人だけではなく、採用した会社も罰則を受けることになります。弊社では、業務内容と外国人の経歴を精査して採用可能か検討したうえで申請を行っております。この手順は会社を守る予防法務の観点から非常に重要だと思っております。採用でお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。本日はここまでとします。

 

 

 

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