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外国人の採用について気を付けるポイント

2022年11月21日

こんにちは、G cube partnersの石木です。

11月下旬になり、2022年ももう終盤になりました。1年が経過するのはとても早く感じます。さて例年この時期になると、次年度の新卒外国人の採用手続についてご相談を受ける機会が増えてきます。今回は採用について知っておいて頂きたいポイントを書いてみます。

 

 

外国人を採用する場合に気を付けて頂きたいポイントは、まずは「在留資格」の確認です。在留資格は現在29種類あり、就労できる在留資格、就労できない在留資格があります。もちろん就労できない在留資格の外国人を現状のまま採用することはできませんので、在留資格の変更手続を行わなければなりません。

 

 

次に着目して頂きたい点は「在留期間」です。「在留期間」とは外国人が日本国内に適法に在留することができる期間のことをいいます。在留期間が経過してしまっている外国人は日本に適法に在留する根拠を失っているということですので、採用することはできません。

 

 

続いて今回特にお伝えしたい点が、採用後の長期休暇についてです。日本人の長期休暇(お盆や年末年始)と外国人の長期休暇の感覚、認識に大きな違いがあるようにみられます。例えば、ベトナムの旧正月やテト休暇は2月頃になるため日本の長期休暇とずれが生じています。このあたりを双方が雇用契約締結前に確認を行う必要があると強く感じます。弊社が人材を紹介する場合は特にこの長期休暇について双方の認識をしっかり確認するようにしています。実際に、他社から紹介された人材が長期休暇についての認識が不足していたため退社してしまったという事案の報告を受けています。外国人も長期休暇を取得することは認められるべきではあると思いますが、会社ごとに繁忙期や就業規則がありますので、採用前の面接にてこの点について双方の確認・合意を行っておくことが非常に重要だと思います。

 

 

この他には、日本人と同様に提出された履歴書の内容の確認、給与等の労働条件、就労開始可能時期を提示、確認しておくことが重要だと思います。

 

 

良い人材が採用できたとしても定着してもらわなければ労力も無駄になってしまいます。採用時には本日書いた確認すべきポイントに気を付けながら準備をして頂ければと思います。弊社では外国人の募集から採用までサポートさせて頂く事が可能です。お困りの際は是非ご相談ください。

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

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