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水際対策について

2022年04月18日

 

皆様こんにちは。G cube partners の石木です。

 

 

未だにコロナが完全に終息することはありませんが、蔓延拡大防止とのバランスを取りつつ経済活動を行っていく必要があると思います。このような状況の中で、3月から日本の水際対策が緩和されました。

弊所も在留資格認定証明証明書が交付された案件複数がありますが、未だに入国できていない案件がございます。現状の日本への入国につきまして情報共有も含めてまとめておきたいと思います。

 

 

 

まず、在留資格認定証明書(COE)の有効期間についてですが、作成日が2020年1月1日~2022年1月31日までのものは、有効期間が2022年7月31日までに延長されています。2022年2月1日~2022年7月31日に作成されたものについては、作成日から6ヵ月間有効とされています。詳細につきましては下記リンクをご参照ください。

 

 

 

水際対策の中身については、①入国後の待機期間を一定の条件で短縮すること(ワクチン追加接種済者の待機措置の緩和を含む)、②入国後自宅等待機のために自宅等まで移動する際の公共交通機関の使用を可能とすること、③外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めること等とされています。

 

 

 

①の待期期間については、㋐ワクチン3回目追加未接種者については、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないことになりました。次に㋑3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないことになりました。また、㋒3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないことになりました。そして、㋓指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないことになりました。

 

 

 

次に②の公共交通機関の使用につきましては、入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能となりました。

 

 

 

③の管理については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、新規入国を原則として認めることになりました。

 

 

 

 手続に関するリンクについては、下記にまとめておきます。弊所では、出入国在留管理局に対する申請だけではなく、コロナ禍における入国手続についてもサポートさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

https://entry.hco.mhlw.go.jp/

 

 

 

本日はここまでとさせて頂きます。

 

 

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