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登録支援機関の役割について

2022年05月16日





 

皆様こんにちは。G cube partnersの石木です。

 

今回は特定技能雇用契約の終了と登録支援機関の役割について書いてみようと思います。

 

 

 

先日、私が特定技能1号への変更申請の結果を受取に行った時の話をしようと思います。この申請人は特定技能1号から特定技能1号への変更申請、すなわち転職のケースでした。受取には従前の所属機関(外国人が就労している企業を意味します)発行の退職証明が必要であることを受取の場で伝えられため、その日は結果を受取ることはできませんでした。私も今後の対応の勉強になりましたので気を付けようと思いましたが、そもそも所属機関は特定技能外国人が退職(雇用契約の終了)した場合は退職日(雇用契約の終了日)から14日以内に管轄地方出入国在留管理局に退職の届出を提出しなければなりません。受取に行った日は退職から3ヵ月以上経過した日でした。実は同時に複数の結果を受取りに行ったのですが、届出が提出されていた外国人の結果については受取が可能でした。我々登録支援機関としては、登録支援機関としての義務だけではなく、所属機関の義務についても注意喚起、届出の補助を行うことが必要であると考える機会となる出来事がありました。

 

 

最近、特定技能について登録支援機関が何をしているのかわからない(支援費用を払っているのに)といったご相談を受けることが多くなりました。

 

 

 確かに、法律で義務付けられている事務のみを行っている登録支援機関であると、定期面談を行い、結果を役所に報告するという形式的な事務を行っているだけと認識されがちだと思います。これでは所属機関に登録支援機関の役割が伝わらないのも理解できます。

 

 

しかし、G cube partnersは登録支援機関としての法定義務だけではなく、外国人がキャリアアップして所属機関に貢献できるような独自の面談、キャリアアップシートを用意しております。登録支援機関は法定の事務のみ行う機関ではなく、所属機関と外国人が円滑に労働することができ、所属機関に貢献することができるようにする潤滑油の役割を担うべきだと考えております。G cube partnersは所属機関と外国人が良好な関係を築き、外国人が自己の能力を最大限に発揮して所属機関に貢献し、所属機関が外国人を評価するという双方にとって有益な関係を築くことができるように努力しております。現状にお悩みの企業様、外国人の方は是非弊社にご相談ください。

 

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

 

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