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商号変更に伴う諸手続について

2020年11月16日

こんにちは。G cube partnersの石木です。



弊社は11月に「株式会社ジーキューブパートナーズ」から「株式会社G cube partners」に変更しました。

引き続きよろしくお願いいたします。


今回のコラムは、会社が名称変更を行った場合にどのような手続をとる必要があるかについて書いてみたいと思います。

まず、会社が名称変更を行った場合には法務局に対して商号変更の申請を行います。こちらの手続はご自身で申請を行うか、ご自身での申請が難しい場合は司法書士の先生に依頼してください。法務局の申請が完了しますと、履歴事項全部証明書(以下「登記簿」と省略)の商号欄が変更されます。


 登記簿の変更を行うことは皆さまもよくご存じだと思いますが、この他にも変更手続を行わなければなりませんので順にみていきます。

税務署への名称変更の届出を行う必要があります。管轄税務署に変更後の異動届(いわゆる変更届、以下同様)、登記簿を添えて提出してください。

税務署だけではなく、都道府県税事務所への異動届、市区町村への地方税に関する法人等異動届の提出も必要になります。

従業員が住民票をおいている各市区町村へ給与支払者(会社)の名称変更届を提出する必要があります。

労働基準監督署への名称変更届の提出も必要になります。

労働基準監督署への届出が終わりましたら、ハローワークへの名称変更手続を行ってください。

年金事務所への名称変更届の提出も必要になります。こちらは変更した日から5日以内に提出する必要がありますが、登記簿の変更には一定の時間がかかりますので、完了次第速やかに届出を行ってください。

各種許認可をお持ちの場合は、管轄行政庁への変更届の提出も行ってください。

あとは会社様の状況に応じて、事務所賃貸の貸主や管理会社、公共料金、クレジットカード会社、保険関連等の契約相手方への報告を行ってください(状況により、再度の契約や変更届等の提出をお願いされる場合があります)。


以上、名称変更の場合には各種手続が必要になりますが、上記の手続が全てではありません。状況により、必要な手続を行ってください。会社の本店所在地を変更する場合にも同様の手続が必要になる場合があります。各役所、契約相手方に連絡をして頂き必要な手続、必要書類を聞いて対応をお願いします。



※各種手続は郵送でも対応してもらえると思いますので、どちらが良いのかご判断頂くのが良いと思います。


※各種手続には登記簿(原本)を添付書類として要求される場合があると思います。登記簿は1通600円もしますので、「原本還付」(登記簿原本とコピーをセットにして提出し、原本は返却してもらう)が可能か聞いてみてください。


石木の過去のコラムはこちら



株式会社ジーキューブパートナーズ

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