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大阪における営業時間短縮協力金について

2021年02月08日

こんにちは。G cube partnersの石木です。




今回は、大阪において緊急事態宣言に伴い支給が決定した「営業時間短縮協力金」について書かせて頂きます。




大阪府では、緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮の要請※(以下「要請」という。)に協力した飲食店等に対し協力金が支給されます。まず、支給対象となる方は以下の通りです。




【支給対象】

(1)大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること。

(2)午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとしていたこと。ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象となります。

(3)令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)をしていること。令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること。

(4)申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。

(5)令和3年1月14日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)し、支給決定日までの間、倒産・廃業している事業者でないこと。また、申請する店舗(事業者とは異なります)において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、令和3年2月7日までの間、営業実態があること。


以上の要件を充足する方は申請が可能ですが、ご自身のケースが支給要件を充足するか不明な場合はお気軽にお問合せください。必要書類は以下の通りです。




【必要書類】

(1)大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)

(2)大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)

(3)誓約・同意書(様式3)

(4)飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

(5)写真等

(6)事業所得の分かる確定申告書の写し

(7)本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)

(8)振込先確認書類


必要書類(1)~(3)に関しては2月8日に公開される予定です。(5)の写真については、大阪府のHP上に写真の撮り方が説明されていますのでご注意ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html





【申請方法】

申請は店舗ごとに行う必要があります。原則、「大阪府営業時間短縮協力金申請システム」よりオンラインでの申請となります。郵送での申請も可能ですが、大阪府は速やかな審査のためオンライン申請を推奨しているようです。




【申請期限】

令和3年2月8日(月曜日)から3月22日(月曜日)まで

※郵送申請の場合は、当日消印有効。

以上簡単ではありますが、申請についてまとめました。対象となられる方はご準備をよろしくお願いいたします。オンライン申請の画面にアクセスできるのは、8日の14時頃になる予定です。

次回は東京都についてまとめ、「中小企業等事業再構築補助金」について書いてみようと思います。






石木の過去のコラムはこちら





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