特殊車両
2021年01月12日
こんばんは。G cube partnersの石木です。
本日は特殊車両の通行許可について書いてみようと思います。
運送業や建設業に従事されていないと「特殊車両」という言葉すら聞いたことがないと思います。
「特殊」というくらいですから「一般」車両とは違うところがあります。
下記の一般的制限を超える車両を「特殊車両」と定義します。
大型のクレーン車やトレーラ連結車を思い浮かべて頂けるとわかりやすいと思います。
この特殊車両で道路を走行するときは、車両の諸元、積載物の内容、通行道路、通行の日時等を所定の書式に記入し、道路管理者に申請を行い、許可証の交付を受けることで許可された経路を走行することができます。許可制であるのは、通行道路が特殊車両の通行に耐えうるかの判断が必要であるためです。
新規申請及び変更申請の場合は3週間以内、更新申請の場合は2週間以内が標準処理期間とされています。この標準処理期間は申請に不備がない状態になってからの期間ですので注意が必要です。許可がないと車両を走行させることができませんので、計画通り物資が運べない等影響がとても大きいです。計画的に許可申請を行って頂きたいと思います。申請は国土交通省のサイトからオンラインでも行うことができます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。今回はここまでとさせて頂きます。
株式会社G cube partners
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