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行政書士の業務(レジデンストラック)

2020年10月12日

こんにちは。ジーキューブパートナーズの石木です。



10月に入ってから「レジデンストラック」という言葉を頻繁に聞くようになりました。現在、海外人材を招聘手続中、またはこれから招聘手続をお考えの方は是非知っておいて頂きたいと思います。

レジデンストラックとは、在留資格の認定がなされている外国人の入国を、一定のルールの上で認めますという制度です。今回は、外国人がレジデンストラックを活用して日本へ入国する場合の手続きについて書かせて頂きます。



まず、レジデンストラックの対象国はベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、韓国、中国、マレーシア等です(対象国は日々変動の可能性がございます)。

対象者は、ビジネス上必要な人材等(経営・管理、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際等)です。



具体的な手続ですが、①まず在外公館での査証又は再入国関連書類提出確認書申請時に、日本側受入企業・団体が作成する「誓約書(写し)」を提出します(出国前14日間は検温実施必要)。この誓約書の「訪日目的」の書き方について非常に多くのお問合せを頂きます。個別案件により事情がありますので正解はありませんが、コロナ禍において外国人が来日する「必要性」と「緊急性」を記載することが必要です。

 ②次に、出国前(搭乗予定航空便の出発時刻)72時間以内に検査を受検し、滞在国・地域の医療機関にて検査証明を取得します。(この手続は入国拒否対象地域の場合のみ必要)

 ③入国の際には、空港の検疫で「質問票」(機内で記入するもの)・「誓約書」の提出、接触確認アプリのインストール誓約が必要になります。

 ④入国審査の段階では、検査証明の確認・回収、アプリインストールの確認がなされます。その後、コロナウイルスに関する検査が実施され、結果判明までは原則空港内で待機となります。

 ⑤入国審査終了後は行動範囲限定での活動となります。入国後14日間は公共交通機関を使わず、自宅・宿泊施設等(個室、バス、トイレの個別管理ができる施設)で待機しなければなりません。



 以上が通常活動の実施までの流れになります。



これらの手続、書類フォーマット、入国拒否対象地域も日々変更になる可能性がございます。以下のリンクより最新の情報をご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html



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