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外国人が日本で起業するには

2022年09月05日

こんにちは、G cube partnersの石木です。

 

本日はご相談がありました現在外国にいる外国人の方が会社を設立して「経営管理」の在留資格を取得する場合について書いてみたいと思います。

 


経営管理は、日本で会社を設立し事業を起こす外国人起業家等が、その事業の経営又は管理に従事する場合に必要となる在留資格です。例えば、事業の経営又は管理に従事する代表取締役、取締役、監査役、工場長、支店長、個人事業主などがあります。

 


現在申請人が海外にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。この場合、大きく分けて2つの方法が考えられると思います。

 


まずは①申請段階で会社設立後に申請を行う方法です。具体的には、設立する会社の基本的事項を決定し、定款作成・認証、資本金の振込後、会社を設立してから申請する方法です。ここで問題となるのは、海外にいる外国人が1人で会社を設立しようと日本での銀行口座開設、事業所の確保や送金がスムーズにいかない場合があるという事です。この場合には、日本に在住する共同代表者(協力者)の存在が必要となります。共同代表者(協力者)が確保できない外国人は①の方法で申請を行うのは困難になると思われます。

 


共同代表者の確保が難しい場合には、②4ヵ月の在留資格を取得して日本に入国し、会社設立御に在留資格の更新申請を行うという方法です。この方法は会社設立のタイミングが申請人の入国後であるあるため①共同代表者(協力者)の確保が必要というデメリットを回避することができます。ただ、この場合においても申請人が4ヵ月の在留資格で入国後において銀行口座を開設してくれる金融機関が少ないという問題もございます。

 


どちらの方法が良いということは一概には言えませんので、日本で企業を考えておられる外国人の個々の事情に合わせて申請を行うことが大切であると考えます。弊社では外国人の方が日本で企業をしたいという依頼にも個別の事情に応じて対応させて頂きます。日本での起業を迷われている方は是非ご相談ください。

 

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

 

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