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外国籍の配偶者と日本で暮らすには

2022年08月08日





こんにちは、G cube partnersの石木です。本日は先日ご相談がありました「日本人の配偶者等」の在留資格について書いてみたいと思います。

 

 

 

配偶者の方が外国籍という場合ですが、状況により2つのパターンに大きく分かれるかと思います。

1つ目は外国人配偶者がまだ海外にいる場合と2つ目は外国人配偶者がもう日本で生活している場合が考えられます。

 

 

 

1つ目の外国人配偶者が海外に住んでいる場合ですが、「日本に呼び寄せる」ということになります。この場合でも日本人配偶者が日本にいる場合は当該配偶者が申請人となりますが、日本人配偶者がともに海外にいる場合は、日本人配偶者の親族が申請人となり手続きを行います。

この場合は、まず日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」という申請を行います。許可がおりると「在留資格認定証明書」がもらえますので、これを海外にいる配偶者に送ります。そして現地の日本領事館でこの証明書を提出して現地でビザを発給してもらいます。その後、入国となります。

 

 

 

では次は日本にいる外国人と日本で結婚した場合について説明します。この場合は外国人の配偶者は既に在留資格を取得していると思いますので(留学、技術・人文知識・国際業務など)、この場合は在留資格を変更することになりますので、「在留資格変更申請」を行うことになります。

審査については、婚姻の事実関係、期間、収入等を証明する書類を提出し、総合考慮して判断されます。

 

 

 

 配偶者が外国籍であることは、今後は一般的になっていくと思いますので、相談件数も増えていくと思います。是非ご相談ください。

 

 

 

 この度、私が大阪府の外国人材採用支援センターのコンサルタントに就任させて頂きました。外国人材の採用に疑問等をお持ちの方は是非ご活用ください。

 

 

 

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