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更新申請は簡単??

2021年09月27日

こんにちは。G cube partnersの石木です。




本日は最近問い合わせのあった在留資格更新許可申請(以下「更新申請」という)について事例を混ぜて書かせて頂きます。


更新申請とは、すでに許可されている在留期間の満了に際し、在留資格はそのままで在留期間のみを延長する手続きのことをいいます。

 現状の在留資格の期間を延ばすという手続の性質上、更新申請は在留資格変更許可申請(以下「変更申請」という)に比べますと必要書類は少なくなります。この辺りは広く知られていることから、よく「更新申請は簡単なので、自分で行います」「更新申請は必要書類も少ないので本人にやらせています」と仰る方が多くおられます。


 確かに、変更申請に比べれば準備する書類の量は少ないですが、基本である更新申請の根拠条文(入管法21条)に戻りますと、「…法務大臣は、…在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」と規定されています。ですので、「相当な理由」を主張立証できないと更新が許可されないということになります。条文まで戻るとなんだか簡単な手続ではないような気がしてきませんか??


 法務省が公表しているガイドラインには、「…在留期間の更新は,…法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ…」と規定されています。ここではガイドラインの続きは省略しますが、更新申請についても在留資格該当性、相当性についてしっかりと判断を行わないといけないということです。


 数カ月前の話ですが、外国人が自身で更新申請を行い、提出した自身の活動内容について1単語で記載を行ってしまったところ、活動内容の確認のため追加書類を求められてしまったという事例がありました。外国人だけでは、自身が実際に行っている活動を日本語で詳細に伝えることは難しいと思います。役所からすれば、変更申請時に提出された活動内容と更新申請時に提出された活動内容が異なると、当該外国人は実際のところどんな活動を行っているのか疑問に思ってしまいます。いらぬ疑いをかけられ不許可になることも十分に考えられます。

 これは実際にあった事例で、もう一度詳細に外国人が行っている活動を説明させて頂いたところ、更新許可を頂けました。本来であればこのような事態にならないようにしっかり活動内容を説明するべきです。



 更新申請を行う準備をされている方はもう一度落ち着いて自分が提出しようとしている書類を確認してみてください。




今日はここまでとします。




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