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育成就労制度について

2025年05月05日

こんにちは。G cube partnersの石木です。

本日は、育成就労制度について書かせて頂きます。

 

 

2027年6月までに現在ある技能実習制度に代わる新しい育成就労制度がスタートすることが決定しております。技能実習も経過措置として残りますが、将来的には育成就労へ完全に移行する予定です。

では育成就労とはどのような制度になるのでしょうか。ここでは簡単に技能実習と育成就労を比較して、育成就労がどのような制度なのか説明したいと思います。

 

 

まず、制度の趣旨目的が大きく変更されます。技能実習は制度趣旨から外国人を「実習生」と扱い母国への技能移転を目的としてきました。これに対し、育成就労は、外国人労働者の人材確保と人材育成を目的した制度になりました。育成就労では「労働者」と明確に規定がありますので、今まで実態と制度が乖離していた状況を変更し、実態に合わせた制度が構築されたといえます。

 

 

次に、技能実習は、在留期間は1号が1年、2号が2年、3号が2年と定められており、最大5年の在留期間となります。これに対し、育成就労は3年の在留期間となります。育成就労は3年で特定技能1号程度の技能を習得することを目標とされています。

 

 

また、技能実習は原則として転籍が不可能であり、認められる場合も極めて限定的でした。これに対し、育成就労は一定条件を満たす場合には転籍可能となりました。転籍が可能になりましたので、受け入れ側も環境を整えて継続的に就労してもらえる工夫やルール作りも大切になってくると思います。

 

 

以上は外国人に直接関係する変更点でしたが、支援する側にも変更があります。技能実習では監理団体が支援を行ってきましたが、育成就労では新たに監理支援機関が外国人をサポートすることになります。監理支援機関の取得要件は厳格になることが想定されています。

 

 

簡単ですが、育成就労についてまとめさせて頂きました。弊社は監理支援機関としても選んでいただけるような体制作りを行う予定です。育成就労をお考えの方は是非ご相談ください。

 

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

 

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