日本人との婚姻関係が終了した場合について
2025年05月26日
こんにちは。G cube partnersの石木です。
本日は日本人と婚姻関係のある日本で生活する外国人が離婚を選択された場合や配偶者と死別された場合にどのような手続を踏む必要があるのか考えていきたいと思います。
日本人と婚姻関係のある外国人が取得する在留資格は「日本人の配偶者等」が大半かと思います。この在留資格は婚姻関係があることが要件の一つになりますので、離婚や死別によって婚姻関係が終了する場合には在留資格該当性を失うことになります。
では、このような場合はどのような手続を取る必要があるかご存じでしょうか。
まずは、離婚が生じた(死別の場合も)日から14日以内に入管に対して「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。皆さん在留資格の変更に目が行きがちですので、この届出を忘れないようにしてください。14日以内と法律が要求している以上、この届出の失念は法令違反となりますので、気を付けてください。
次に、離婚後6ヵ月以内に在留資格の変更申請を行う必要があります。考えられる在留資格は以下の5通り程が考えられます。
①日本人の方又は永住者の方と再婚されるのであれば、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更申請することが可能です。
②「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格をお持ちの方と再婚し「家族滞在」の在留資格へ変更申請することが可能です。
③ご自身の学歴と就職しようと考えている、又は内定が頂けている業種との兼ね合いで「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格に変更申請することが可能です。もちろん婚姻前に就労ビザで働いておられた方は、同じ職場に復帰して当時の就労ビザに変更することも考えられます。
④婚姻関係が3年程あった方は、他にも要件がありますが「定住者」の在留資格に変更申請することが可能です。「定住者」は①同様に就労制限がありませんので、自身のキャリアの幅を広める事ができるのではないかと思います。
⑤ご自身で事業をされている、又は離婚を機に事業を興そうと考えておられる方は「経営管理」の在留資格に変更申請することが可能です。
いかがでしょうか。ご自身の今後のキャリアプランを考えて慎重にご判断ください。一人で判断しないで周りの親族や友人の方、専門家の意見を聞いて判断されることをお勧めします。もちろん弊所で相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
本日はここまでとします。
株式会社G cube partners
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