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特定技能外国人と家族との関係について

2024年09月09日

こんにちは。G cube partnersの石木です。

 

今日は、特定技能外国人と家族との関係性について書いていきたいと思います。特定技能2号への在留資格変更を考えておられる外国人からの相談も増えていますので、まとめておきます。

 

 

 

まず、2024年9月現在においては原則として、特定技能1号では家族の帯同は認められていません。

特定技能2号においては、家族の帯同は認められています。認められる家族の範囲は、「配偶者」と「子」までになります。親や兄弟は含まれないので注意が必要です。よくご両親を招聘したいと相談を受けますが、認められませんので注意が必要です。

 

 

 

家族の在留資格は、「家族滞在」になりますが、条件としては①婚姻関係にあること、②扶養を受ける、扶養している状況にあることです。

 ①に関しては、日本の法律上の婚姻関係が成立していることが必要になります。ですので、事実婚や婚約しただけでは認められません。

 ②に関しては、配偶者との同居が原則で、経済的に扶養者に依存している状況が必要になります。

 これらの要件を満たす場合は特定技能2号の在留資格があれば家族の滞在が認められます。特定技能1号から2号への変更を考えている外国人の方は自身のキャリア形成にお役立て頂ければと思います。

 

 

 

では、仮に日本で離婚する場合は家族滞在の在留資格を有する外国人はどうなるのでしょうか。直ちに母国に帰国しなければならないのでしょうか。

まずは、離婚が生じた(死別の場合も)日から14日以内に入管に対して「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。こちらを提出して、離婚後3ヵ月以内に在留資格の変更申請を行う必要があります。考えられる在留資格は以下の5通り程が考えられます。

①日本人の方又は永住者の方と再婚されるのであれば、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更申請することが可能です。

 ②「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格をお持ちの方と再婚し「家族滞在」の在留資格へ変更申請することが可能です。

 ③ご自身の経歴により「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格に変更申請することが可能です。もちろん婚姻前に就労ビザで働いておられた方は、同じ職場に復帰して当時の就労ビザに変更することも考えられます。

 ④婚姻関係が3年以上あった方は、他にも要件がありますが「定住者」の在留資格に変更申請することが可能です。「定住者」は①同様に就労制限がありませんので、自身のキャリアの幅を広める事ができるのではないかと思います。

 ⑤ご自身で事業をされている、又は離婚を機に事業を興そうと考えておられる方は「経営管理」の在留資格に変更申請することが可能です。

 

 特定技能の在留資格をお持ちの方で今後のご自身、家族のキャリアプランを作成する際にお役立ていただければと思います。

 

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

 

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