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求められる登録支援機関とは

2023年12月04日

こんにちは。G cube partnersの石木です。

本日は「求められる登録支援機関とは」をテーマに書いてみたいと思います。

 

 

特定技能1号の在留資格を有する外国人を雇用する場合には、特定技能外国人を就労面、生活面でサポートをする体制を整える必要があります。その方法は自社で体制を整える方法と登録支援機関に体制構築を依頼する方法があります。特定技能外国人を採用する企業の大多数が登録支援機関にサポートを依頼しております。弊社も登録支援機関として企業様からサポートの依頼を受けております。

 

 

 登録支援機関の業務は、特定技能の在留資格を取得する前から所得後も継続的に多岐に渡ります。具体的には、①事前ガイダンス②住居確保や生活に必要な契約に関する支援③生活オリエンテーション④日本語学習の機会の提供⑤転職支援定期的な面談・行政機関への通報等があります。最低限支援しなければならない事項が法定されていますが、最低限の支援しか行わない登録支援機関、最低限の支援すらできていない登録支援機関が多いような気がします。これは実際に企業様からお聞きする話ですが、一つの企業に複数の登録支援機関が支援している時は企業様からすると登録支援機関の業務に差があることが明らかになります。法定されている登録支援機関の業務は、現状法律に抵触する事はないか、現状生活がちゃんとおくれているかの確認業務が多いように思います。私は、これからの登録支援機関には特定技能外国人がどのような人生設計をしているのか把握し、企業様にも共有して人材の定着、育成に対するアドバイスを行えることが必要になってくるのではないかと思います。

 

 

弊社は自動車整備業、飲食料品製造業等の分野に支援を行っていますが、企業様と事前に面談をし、外国人の方のキャリアッププランを作成しております。定期面談時にはキャリアアッププランで立てた目標を達成できているか三者で確認しつつ、今後の指針を明確にしております。この方針は企業様から好評を頂いております。今後は定期面談も対面原則の運用に戻りますので、より登録支援機関の力量が発揮されるのではないでしょうか。企業様、外国人の方から求められる登録支援機関であるように日々研鑽していきたいと思います。

 

 

本日はこれまでとします。

 

 

 

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