特定技能2号へ向けて
2024年04月15日
こんにちは。G cube partnersの石木です。
昨年、特定技能2号の対象分野が追加され介護以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入が可能となりました。現在特定技能1号で働いている外国人の方、企業様にとっては広く情報を収集して2号への移行を円滑に進めて頂きたいと思います。本日は、特定技能2号への移行に向けて気になる点を書いてみたいと思います。
特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。当該技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で確認します。
例えば、飲食料品製造業の分野においては、2年以上の管理等実務経験が必要です。管理等実務経験とは、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験のことです。2号に移行したい外国人からすれば、作業員を指導でき、工程やラインを管理できる能力が必要で、かつ2年の実務経験が必要となります。そうすると、1号のうちからしっかりと業務内容を理解し、それを後輩に説明指導する能力を身につけなければなりません。
また、受入企業の立場からは、2号への移行を希望する外国人には実務経験を積んでもらう必要があるので、経験を積む状況を整えることが必要になってきます。日常業務内、定期面談でのコミュニケーションが大切になってくると思います。
特定技能技能外国人と企業をつなぐ登録支援機関の役割も重要になってきます。普段から外国人の将来のキャリアプランをヒアリングし、準備が必要であれば企業様の協力を頂くという流れを作るためには登録支援機関がしっかりと役割を果たす必要があります。
特定技能外国人、受入企業、登録支援機関がそれぞれの役割を果たしてより良い経済活動ができるようになれば良いと思います。我々も登録支援機関としてしっかり支援業務を行っていきます。
本日はここまでとします。
株式会社G cube partners
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