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在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

2023年09月04日

こんにちは、G cube partnersの石木です。

 

 

最近ご相談が増えている在留資格「技術・人文知識・国際業務」について書いてみたいと思います。今日は「技術・人文知識」はどのような経歴の方が取得できるのか確認していこうと思います。

 

 

「技術」は、自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動を行う場合に認められ、「人文知識」は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動を行う場合に認めらます。具体的には、自然科学であれば化学、薬学、建築学、情報学等の知識を、人文科学であれば語学、政治学、経済学、会計学等の知識をいいます。そして、この知識は独学で学んだものでは認められず大学を卒業して得るか、専門学校を卒業して得る必要があります。

 

 

次に、実際に就労する業務内容と習得した知識との関連性が必要になります。この点が判断しにくく、誤解が生じやすいところです。専門学校を卒業した方で申請を行ったけど不許可になったのはなぜでしょうか?と出入国在留管理局から不許可理由を聞いていない方から質問される事が多いです。実際に行おうとする業務と本人の習得した知識に関連性が認められなければなりません。具体的には、化学を学んだ方が製薬会社にて新薬の開発研究を行ったり、経済学、経営学を学んだ方がコンサルティング業務を行ったりする場合に業務と知識との関連性が認められます。この関連性は大学卒業者については柔軟に判断され、専門学校卒業者においては相当程度の関連性が必要とされています。専門学校卒業者に対して要求される関連性は今後の改正で柔軟に解釈できるように改正がなされる予定だと聞いております。採用に際してはこの知識を是非知っておいて頂きたいですし、学部、学科だけで判断するのではなく成績証明書を入手して履修科目まで調べて関連性を判断される方が良いと思います。

 

 

弊社では、選考段階でご相談頂ければ企業様が採用できる可能性の高い外国人をご紹介もできますし、既に採用を考えている外国人のビザ取得可能性についてアドバイスさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

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