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特定技能外国人の退職理由③

2022年08月29日

G cube partners のファンと申します。



今週のコラムは「特定技能外国人の退職する理由 ③」です。


前回に引き続き、特定技能外国人の退職する理由の⑦、⑧を書きたいと思います。




⑦事前ガイダンス・生活オリエンテーションの実施をしない


特定技能外国人を採用する場合、事前ガイダンスや生活オリエンテーションを行う必要があります。事前ガイダンスや生活オリエンテーションを行う時に基本給、労働時間、出勤日数、残業時間などを詳しく説明する必要があります。
しかし、事前ガイダンスや生活オリエンテーションを行わない登録支援機関が多いようです。転職と考えている特定技能外国人を確認したら、事前ガイダンスや生活オリエンテーションの説明を受けたことがないと言ってました。

そのため、その特定技能外国人は給料の計算、会社の待遇、出勤日数、残業時間などが把握できず、最終的には会社と揉めて転職してしまいました。
事前ガイダンスや生活オリエンテーションは給料や雇用条件の以外に日本の法律やサービスなどの説明もありますので必ず行わなければなりません。




⑧定期面談を行わない


事前ガイダンスや生活オリエンテーションの以外、3ヶ月に1回定期面談を行う必要があります。
定期面談の実施内容は特定技能外国人の生活や仕事に問題があるかどうか、仕事に順調に進んでいるか、暴力やパワハラがあるか、給料の不明があるかを確認します。
特定技能外国人の生活や仕事に問題がある場合、会社と相談し、解決するようにしないといけません。
しかし、定期面談を行わない登録支援機関も多いそうです。特定技能外国人を聞いてみたところ、定期面談を受けたことがなく、給料や会社の待遇などを相談したいときに登録支援機関の人に連絡しましたが、解決できず、そのために転職しました。
定期面談を行わないと特定技能外国人の皆さんの状況や悩みを把握できず、会社と特定技能外国人の話をもめて、転職になってしまう可能性は随分あると思います。
転職をしないように必ず定期面談を行う必要があると思います。



特定技能外国人の皆さんは3年~5年間くらい日本に住んでいます。実習生より日本の生活に慣れてると思います。

しかし、生活に慣れてるから、定期面談、事前ガイダンスや生活オリエンテーションを行う必要がないと思っている登録支援機関があるかもしれませんが、必ず行うようにしてください。そのために、トラブルや転職をなくすために徹底的に行うべきです。


そもそも、これら事前ガイダンス・生活オリエンテーション・定期面談は、特定技能の外国人に対して登録支援機関が必ず行うべきものです。


実施をしないことは法律違反であり、雇用主側にも責任が問われる可能性があります。

登録支援機関には必ず行っているか雇用主がチェックをするようにしましょう。







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