日本人の配偶者等の方が離婚した場合
2022年01月24日
こんにちは。G cube partnersの石木です。
今日は丁度ご相談を頂いている「日本人の配偶者等」の在留資格を有する方が離婚をされた場合、どのような手続を踏む必要があるのか考えていきたいと思います。
「日本人の配偶者等」の在留資格は文字通り日本人と婚姻関係にある配偶者が取得できる在留資格ですが、出生時に父母のどちらかが日本人である場合の「子」も取得が可能です。婚姻関係があることが要件の一つになりますので、離婚において婚姻関係が消滅する場合には在留資格該当性を失うことになります。
では、離婚する場合はどのような手続を取る必要があるでしょうか。
まずは、離婚が生じた(死別の場合も)日から14日以内に入管に対して「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。皆さん在留資格の変更に目が行きがちですので、この届出を忘れないようにしてください。14日以内と法律が要求している以上、この届出の失念は法令違反となりますので、後の在留資格変更申請時に不利に扱われる可能性があります。
次に、離婚後6ヵ月以内に在留資格の変更申請を行う必要があります。考えられる在留資格は以下の5通り程が考えられます。
①日本人の方又は永住者の方と再婚されるのであれば、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更申請することが可能です。
②「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格をお持ちの方と再婚し「家族滞在」の在留資格へ変更申請することが可能です。
③ご自身の学歴と就職しようと考えている、又は内定が頂けている業種との兼ね合いで「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格に変更申請することが可能です。もちろん婚姻前に就労ビザで働いておられた方は、同じ職場に復帰して当時の就労ビザに変更することも考えられます。
④婚姻関係が3年程あった方は、他にも要件がありますが「定住者」の在留資格に変更申請することが可能です。「定住者」は①同様に就労制限がありませんので、自身のキャリアの幅を広める事ができるのではないかと思います。
⑤ご自身で事業をされている、又は離婚を機に事業を興そうと考えておられる方は「経営管理」の在留資格に変更申請することが可能です。
いかがでしょうか。ご自身の今後のキャリアプランを考えて最適の在留資格に変更することができればいいですね。一人で判断しないで周りの方の意見を聞いて判断されることをお勧めします。もちろん弊所で相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
今日はここまでとします。
株式会社G cube partners
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