外国人の社会保険加入について
2021年10月25日
こんにちは。G cube partnersの石木です。
10月も下旬になり、朝晩は急に寒くなりました。皆様体調には充分ご注意ください。 今回は、情報提供も含めて外国人と社会保険について書いてみようと思います。 最近、特定技能外国人を採用するにあたり、外国人の社会保険について聞かれることがよくあります。この機会に簡単ですが、社会保険についてまとめておきます。
結論からすれば、外国人であっても日本人と同様に社会保険への加入は義務となります。今回は社会保険について4つ(労災保険・雇用保険・厚生年金・健康保険)に分けてそれぞれみていきましょう。
まず、労災保険ですが、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、労災保険に加入して保険料を納付することが義務付けられています。労災に合うリスクは日本人と外国人で代わりませんので、外国人を雇用する場合においても当然加入が必要です。 次に、雇用保険ですが、こちらも一人でも労働者を雇用していれば加入義務があります。ただ、雇用保険には(日本人の場合も同様ですが)、一定の加入条件があります。それは、①一週間の所定労働時間が20時間時間以上であり、②継続して31日以上雇用される見込みのある労働者であることです。
続いて、厚生年金・健康保険については、加入が義務付けられている法人や個人事業主を強制適用事業所といいますが、強制適用事業所が外国人を採用する場合にはこれらに加入する義務があります。強制適用事業所の説明は省略しますが、法人は強制適用事業所となります。ですので、雇用主が法人である場合は、従業員が一人であってもその従業員は厚生年金・健康保険に加入しなければならないことになります。 社会保険の制度は国によって異なるため、外国人を採用する際には事業主がしっかり外国人に日本の社会保険制度を説明して、当事者が納得して雇用契約を締結することが重要になります。
また、国家間において締結する社会保障協定があり、協定を締結している国においては、日本において支払った保険料が外国人の自国において反映する仕組みが取られている場合もございます。 社会保険に正確に加入していないと在留資格の許可が認められない場合もありますので、事業主の方は正確な社会保険の加入を意識してください。
本日はここまでとします。
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