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一時支援金

2021年03月08日

こんにちは。G cube partnersの石木です。




本日は緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要についてお伝えしようと思います。




本年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)が給付されます。(なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございますので、HP等を注視してください。)



※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

給付対象としては、①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること、②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者が対象となります。

給付額は、「2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月」で計算し、上限は中小法人等が60万円、個人事業主等が30万円となります。


提出書類は、①確定申告書類②対象月の売上台帳等③履歴事項全部証明書④通帳のコピー⑤宣誓・同意書⑥取引先情報一覧となります。



今回の申請では、登録確認機関で事前の確認を受ける必要があります。具体的には、①帳簿等の書類の有無や、②給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を登録確認機関から受けることになります。




※登録確認機関は申請ホームページからお近くの登録確認機関を検索することができます。商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼してください。



提出書類の準備ができましたら下記ホームページよりマイページ登録を行い、申請を行ってください。申請期間は令和3年3月8日から令和3年5月31日までとなります。(特例を用いる申請期間は、令和3年3月19(予定)から令和3年5月31日まで)。申請対象となるかどうかご不明な方は相談窓口にご相談されることをお勧め致します。




概要は以上になります。申請期限にはお気を付けください。





https://ichijishienkin.go.jp/



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