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行政書士の業務(利用運送業)

2020年07月27日

こんにちは。ジーキューブパートナーズの石木です。



前回は一般貨物自動車運送事業について書かせて頂きましたが、今回は貨物利用運送事業について書いてみます。



▼利用運送とは

貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。ですので、自社の貨物を実運送事業者に運送させるといった行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。貨物利用運送事業は、その形態により第一種と第二種に分類されます。

まず、第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいうと定義されます。第二種貨物利用運送事業とは、船舶、鉄道、航空のいずれかの実運送事業者の運送を利用して行う幹線輸送と、その前後の自動車による集配業務を組み合わせて行う複合一貫輸送の利用運送事業のことをいいます。



▼登録・許可要件について

1.第一種貨物利用運送

 ①業務遂行に必要な施設を有すること

  ※使用権原を有し、関係法令(都市計画法、農地法、建築基準法等)に適合していることが必要です。

 ②純資産300万円以上を有すること

 ③欠格事由に該当しないこと

  ※過去に刑事罰を受けたり、利用運送に関して過去に登録の取消処分が行われた等の事由がある場合は登録できない場合もございます。詳細はお問合せください。


2.第二種貨物利用運送

 ①業務遂行に必要な施設を有すること

 ②純資産300万円以上を有すること

 ③欠格事由に該当しないこと

  ※①~③は第一種で要求される要件と同様です

 ④集配計画が適切であること(集配を他のものに委託する場合)

  ※委託する運送事業者と有効な委託契約を締結し、集配営業所の使用権原を有することが必要です。



▼標準処理期間

1.第一種貨物利用運送

  2ヵ月~3ヵ月

2.第二種貨物利用運送

  3ヵ月~4ヵ月



▼登録免許税について

1.第一種貨物利用運送

  申請時ではなく、登録が完了後に90,000円を税務署に納付することになります。

2.第二種貨物利用運送

  申請時ではなく、許可が完了後に120,000円を税務署に納付することになります。



▼登録・許可完了通知後の手続

 第一種、第二種ともに登録・許可通知後30日以内に免許税を納付し、運賃料金設定届出書を提出する必要があります。



以上、利用運送の手続について書かせて頂きましたが、ご不明な点がございましたらご連絡頂ければと思います。




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