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帰国困難者の取り扱いについて

2022年06月13日

皆様こんにちは。G cube partners の石木です。  
  
   
  
 新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国困難とされていた方々の在留資格について、6月より新たな取り扱いとなっておりますので情報共有させて頂きます。弊所にも問い合わせがとても多いので、まとめておきます。

 

 

 

これまでは、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方については、帰国ができるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90日)」の在留資格が許可されてきましたが、出国者増加に伴い、下記扱いに変更になります。

 

 

(1)現在、コロナ帰国困難を理由として在留中の方は、以下のとおり更新を許可されます。

①在留期限が令和4年6月29日までの方

・「特定活動(6か月)」で在留している方⇒「特定活動(4か月)」

・「短期滞在(90日)」で在留している方⇒「短期滞在(90日)」

 ②在留期限が令和4年6月30日以降の方

・「特定活動(6か月)」で在留している方⇒「特定活動(4か月)」

・「短期滞在(90日)」で在留している方⇒「短期滞在(90日)」

 

 

 

(2)今後新たにコロナ帰国困難を理由とした在留を希望する方は、以下のとおりです。

①在留期限が令和4年11月1日までの方

・「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可

 ②在留期限が令和4年11月2日以降の方

・コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期 滞在」への変更は認められません。

 

 

 

(3)上記(1)及び(2)の対象者

 ①元技能実習生②元留学生③元中長期在留者④短期滞在者⑤雇用維持支援対象者⑥インターンシップ(告示9号)、製造業外国従業員(告示42号)⑦元外国人家事支援人が対象になります。

 上記のとおり変更となりますので対象の方はご注意ください。自社で働く外国人の方の在留資格を再確認してみてください。弊所では帰国困難者の在留資格変更・更新もお手伝いさせて頂いております。お気軽にお問い合わせください。

 

本日はここまでと致します。

 

 

 

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