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留学生に注意して欲しいこと

2022年03月21日

こんにちは。G cube partnersの石木です。

 

 

 

入国緩和措置が5月頃からという報道もありましたので、本年度から新たに日本で学ぼうとお考えの外国人の方も多いと思います。また新たに学ぶ場を変えて勉学に励む外国人の方もおられると思います。ここで確認しておきたいのは、「留学」の在留資格で許される本邦での活動は、「本邦の大学,高等専門学校…の機関において教育を受ける活動」であるということです。すなわち、「留学」の在留資格において許される活動は勉強することであるということです。

 

 

 

 毎年この時期に多いのは、「留学」の在留資格をお持ちの方の更新申請において学校の出席率が悪いので更新申請ができないのではないか、必要な単位が取得できていないがどうしたらよいかというご相談です。このようなご相談があるのは残念なことではありますが、もう一度、自身の在留資格について正確に理解して頂きたいと思います。

 

 

 

 前述のように、「留学」の在留資格をお持ちの方は勉強することが主な活動になりますので、学校の出席率が悪い、通常取得できるであろう単位が取得できていないということは、まじめに勉強していないのでないか、という推測を生んでしまいます。そして、この外国人は引き続き「留学」の在留資格で本邦に在留する資格がないのではないかという判断により、更新が不許可なる場合もあると考えられます。留学の在留資格をお持ちの方は今一度自身の行動について考えて頂きたいと思います。

 

 

 

 留学の在留資格については、資格外活動申請を行うことができますが、週28時間以内の範囲内で認められるものです。あくまでも勉強することが本邦における活動の中心であることを自覚して頂きたいと思います。アルバイトを行っていたので授業に出席できませんでした。単位が取得できませんでした。という主張は認められませんので十分注意してください。

 

 

 

 仮に、留学での更新が認められても、引き続き日本で就労したいと考えて「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能1号」に変更申請する場合において、成績不良や出席率が低い事実を消極的な判断材料とされてしまう可能性も充分に考えられます。ですので、留学生の方は学業に支障が出てしまうようなアルバイトは絶対に行わないようにしてください。

 

 

 

 弊社では、留学生の方の相談にも応じておりますので、お困りごとがある場合にはお気軽に相談してください。

 

 

 

本日はここまでとさせて頂きます。

 

 

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