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就業規則について

2022年02月28日

 

 こんにちは。G cube partnersの石木です。

 

本日は就業規則について書いてみたいと思います。

 

就業規則は会社のルールを規定したものであるので、会社側が作成しただけでは不十分で、従業員にも「周知」する必要があります。

 

 

 お客様からよく頂く質問の中に外国人を雇用する企業は就業規則も外国人が理解できる言語で作成すべきでしょうか。というものがあります。

 

 就業規則とは、事業場ごとに作成される、雇用主と従業員との間の雇用に関するルールを定めたものです。常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません(労働基準法89条)。就業規則は、会社ごとではなく、事業場(支店や店舗)ごとに作成するものなので、会社全体として10人以上の従業員がいたとしても、各事業場に10人未満の従業員しかいない場合、作成は義務付けられません。

 

 

 就業規則は会社の基本ルールですので、会社と外国人相互に内容を理解する必要があると思います。労働基準法上は、日本語のみの就業規則だけしか作成していない事をもって会社が同法違反に問われることはありません。

 

 しかし、労働基準法が就業規則に「周知義務」を課している趣旨は、会社の基本ルールを相互理解することにより業務の円滑化をはかり、もって従業員の権利を守るところにあります。かかる趣旨からすれば、私は外国人の理解できる言語でも就業規則を作成するべきだと思います。手間はかかりますが、周知することにより無用なトラブルを未然に防ぐことができると思います。ただ、翻訳には手間もかかりますので、全ての条項を正解に翻訳することはできないとしても、以下の事項に関しては最低限翻訳を行い、相互理解することをお勧めいたします。

 

① 始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇事項

② 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項

③退職に関する事項(解雇・定年・契約期間の満了など、退職に関するすべての事項)

 

 

 日本人の慣習は外国人には通用しないと考えた方が良いと思います。日本で当たり前の事が外国では非常識である事は多々あります。一度自社の就業規則について考えるお時間をとって頂き、相互理解を図り円滑な企業運営にお役立て頂ければと思います。

 

 

 

本日はここまでとさせて頂きます。

 

 

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