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物流の2024年問題

2021年11月29日

G cube partners の青野です。


今回はいつもと違うテーマで「物流の2024年問題」にについてです。


皆さんご存じのように「物流の2024年問題」とは働き方改革関連法によって2024年4月1日から「自動車運転業務における時間外労働時間の上限規制」が適用されることで運送・物流業界に生じる様々な問題を意味します。


具体的には、トラックドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されます。

働き方改革関連法に伴う「時間外労働時間の上限規制」は大企業は2019年4月から、中小企業では2020年4月からすでにそれぞれ実施されています。
同法の施行により時間外労働時間の上限は原則、月45時間、年間360時間に制限されました。

ただし、建設事業、自動車運転の業務。医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業は5年間猶予されていたためトラックドライバー職は2024年4月からの適用となります。


2024年以降は、年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されます
→特別条項付き36協定を締結する場合。
→ただし、他業種における年間残業時間の上限720時間と比べると240時間も多く残業することが可能です。
→「月100時間未満」「2〜6ケ月平均80時間以内」「月45時間を超える月は6ケ月まで」という規制も適用されません。

※上限規制に違反した場合は「6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科される可能性があります。


よって他業種よりはかなり緩い規制ではありますが、中小運送会社の業務の実態から鑑みると対応するのは容易ではという会社も多いでしょう。
なかなか簡単にはクリアしにくいとは思いますが、かと言って上限を超えることを容認することもできません。


2021年11月末の現在、対応するまでの猶予期間は2年しかありません。


荷主企業も含めて、まだ対応する準備が出来ていない会社は早急に対策に取り掛からなければ間に合わないでしょう。

大手企業からは「実業務は協力会社に委託しているので対応するのは協力会社なのでウチは問題ありません」などと勘違いも甚だしい声を聞くこともあります。

運送会社サイドだけでは対応は困難なので荷主と協力しながら時間外労働時間の上限規制に対応していただきたいと思います。

まずは運行時間以外に使っている時間がどれくらいあるのか、分業、機械化、自動化することで削減できる時間がどれくらいあるかなどを把握しましょう。

長距離運行に関しては中継輸送などの対応も視野に入れた拠点展開や協業などの準備が必要になると思います。


いずれにしても2年という時間はあっという間に過ぎ去り、待ったなしの状態になってしまいます。
大切なのは「しっかり準備して、きっちり対応する」という社長の決意だと思います。


自社の状況把握をすぐに開始し、解説策を検討、実施していきましょう。



今回はここまで。



〜自分のために、相手の立場に立って、最後の一念で良い仕事をし、大きな成果をあげよう!〜
〜全ては自分が起点です。自責の考え方で、感謝の気持ちを忘れずみんなで豊かになろう!〜



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