短期滞在・興行・報道
2021年08月02日
こんにちは。G cube partnersの石木です。
東京オリンピックが開幕し、日々日本人選手の活躍が伝えられております。私はサッカーをやっておりましたので、応援にも熱が入っております。
今回はオリンピックにより外国人選手や大会関係者が日本に入国されておりますので、関連する在留資格に関連して書かせて頂こうと思います。
オリンピックの外国人選手については、多くは「短期滞在」という在留資格で日本に在留していると考えられます。「短期滞在」とは、本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をいいます。観光にも使われる在留資格ですので、馴染みのある在留資格ではあると思います。この在留資格のポイントは報酬を得る活動は予定されていないことです。
これに対して、報酬を得る事を前提とする在留資格としては、「興行」という在留資格があります。「興行」とは、演劇、演芸、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動をいいます。具体例をあげますと、外国オーケストラの日本公演や、メジャーリーグの日本での試合、外国サーカスの日本公演などの活動が該当します。
「興行」での入国を予定されている場合は、在留資格認定証明書の交付を受ける必要があり、必要書類を多く手続きが複雑になりますので、オリンピックのような多数の国から多くの選手が入国する場合には、日本での滞在期間中の活動内容を説明することで足りる「短期滞在」が実務的にも最適であるといえます。
次に、オリンピック関係者として、各国のマスコミ関係者が挙げられます。これらの方々は、「報道」の在留資格で入国されていると考えられます。「報道」とは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動をいいます。外国の報道機関と雇用契約を締結したリポーターやカメラマンはこの在留資格で入国されていると思います。
外国人を採用されている企業の方々には普段馴染みのない在留資格ですが、現行制度ではこれらの在留資格が認められています。この機会に普段関わっている「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能1号」以外の在留資格について調べてみるのも良いかもしれません。
本日はここまでとさせて頂きます。
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