在留資格変更申請について
2021年07月05日
こんにちは。G cube partnersの石木です。
今回は現在ご依頼の多い特定技能1号への在留資格変更申請(入管法20条1項)ついて書かせて頂こうと思います。
特定技能1号への在留資格変更申請については、技能実習2号、技能実習3号、特定活動、留学、特定技能1号の在留資格からの変更が一般的に考えられます。在留資格の変更申請とは、在留資格を現に有する外国人が別の在留資格に該当する活動を行うための申請をいいます。この在留資格変更申請において一番重要なことは、申請のタイミングと変更前の法律関係の消滅、変更後の法律関係の発生を書類上だけではなく、事実上も円滑に進めることだと思います。
申請のタイミングに関しましては、現在特定技能への変更申請については、申請から約1ヵ月半程で許可が出ているように感じられます(実際には書類の収集、提出状況、各出入国在留管局の審査状況にもよりますので半月程の誤差が生じる場合もございます)。ですので、ここから逆算をして申請するのが良いと思います。例えば、技能実習の修了直前、学校の卒業直前で申請を行ってしまうと、変更申請により特例期間に入り(入管法20条6項)在留期間が申請中に到来しても適法に在留することはできますが、実際には就労できない空白期間が生じてしまいます(特例期間においては、従前の在留資格において在留することができるだけですので、例えば技能実習の在留資格であれば、当該実習計画が終了すれば以降は実習を行うことはできません)。
また、在留資格変更申請において、従前の所属機関と変更後の所属機関が異なる場合においては、従前の所属機関に対して退職の意思表示をしっかりと本人が行っているか周囲が気にかけることが大切かと思います。変更の許可が出て、在留カードを受け取ると受取日が許可日とされます。許可後は特定技能1号に在留資格が変更し指定書が付けられますので、指定書に記載される所属機関でしか働くことができません。従前の所属機関に対して退職の意思表示がきちんと行われていないとトラブルになりますし、うっかり取次者が新しい在留カードを受け取った後も従前の所属機関で働いていたということが起こりかねません。変更申請においては、書面の提出、補正だけに目がいきがちですが、事実上も円滑に変更が行われるように気を付けなければなりません。
変更申請においては、本人、旧所属機関、新所属機関の3者が上手く連携して行うことが大切だと思います。
本日はここまでとさせて頂きます。
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