行政書士の業務(小規模持続化補助金 )
2020年08月17日
こんにちは。ジーキューブパートナーズの石木です。
本日は、「小規模事業者持続化補助金」について2回に分けて書いてみようと思います。
持続化「給付金」とは違うので注意が必要です。
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。この制度は、経営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助を受ける事ができるという制度です。補助の対象となる事業者は、業種ごとに従業員数等で判断されます(業種等その他の要件も加味して判断されますので、詳細はご相談ください)。現在「一般型」と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向けの「コロナ特別対応型」の 2 種類があります。
「一般型」は、販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援してもらえる制度です。対象とする市場は、日本国内に限らず、海外市場も含めることができます。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。例えばチラシ、HP作成、設備導入にかかる経費も対象となります。
「コロナ特別対応型」は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、補助対象経費の6分の1以上が、以下の①②③のいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。
①サプライチェーンの毀損への対応…顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
②非対面型ビジネスモデルへの転換…非対面・遠隔でのサービス提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
③テレワーク環境の整備…従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
補助金の上限額は一般型が50万円、コロナ特別対応型が100万円で、補助率は一般型が3分の2、コロナ特別対応型が3分の4(一部3分の2)です。
次回は申請先や申請書の書き方について書いてみようと思います。直近の受付締切は一般型については10月2日(当日消印有効)です。コロナ特別対応型については、次の募集情報が今後更新される予定です。申請書は意外と書きにくいものですので、早めの準備をお勧めします。
株式会社ジーキューブパートナーズ
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