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年末年始の移動について

2024年12月23日

こんにちは。G cube partnersの石木です。

本日は年末年始の移動について在留期間や官庁の閉庁日程について書かせて頂きます。

 

 

 

年末年始にかけて、母国へ帰省する外国人も多いかと思います。帰省する前にもう一度ご自身の在留カードに記載されてある在留期間をご確認ください。在留期間に余裕はあるでしょうか。出入国在留管理局は2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)までは閉庁していますので、在留期間が迫っている方は、早めに申請手続を行うようにしてください。

 

 

 

 また、余裕があっても、ご自身で申請を行わない方は、依頼する行政書士や所属機関、登録支援機関の年末年始休業の日程も必ずご確認ください。帰省する前に一度確認することをお勧めします。

 この機会に所属機関の担当者の方にも所属している外国人の方の在留期間について確認頂ければと思います。更新申請は在留期間の3カ月前から申請することができます。在留期間を確認してから年末年始の休業に入られることをお勧めいたします。

 

 

 

 次に、在留期間の更新申請手続について注意すべき点は、日本国内でしか行えないということです。本人が日本国外にいる状況では更新手続はできないのです。行政書士を含め他の人に申請を依頼したとしても、本人は申請時に日本に滞在している必要があります。パスポートや在留カードを郵送で日本に送っても本人が日本に在留していないと更新申請することはできません。オンライン申請もありますが、同様に本人が日本に滞在していないと申請できません。

 

 

 

 年末年始の休業に入られる前に一度在留期間について関係者の皆様で確認頂き、新年から良いスタートを切れるような体制を整えて頂ければと思います。在留期間について不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。本日はここまでとします。

 

 

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

 

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