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自動車運送業分野について

2024年12月02日

こんにちは。G cube partnersの石木です。

本日は特定技能の分野で新しく新設された「自動車運送業」分野について書いてみたいと思います。

 

 

自動車運送業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を活かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、当該分野の存続・発展を図ることを目的としています。働き方改革も相まってトラック運転手などの人材不足が社会問題として取り上げられることになりました。本分野はこのような問題の解消に向けて新設されました。

 

 

まず、自動車運送業分野の特定技能1号の在留資格を得るためには、日本語能力を証明する試験の合格、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー)の合格、日本の自動車運転免許(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・タクシードライバーは第二種運転免許)の取得、バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了が必要です。評価試験は本年から来年にかけて開始されるようです。

 

 

 次に、受け入れ機関についてですが、道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営していること、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること、「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していることになります。認証制度を利用する場合は、認証に時間がかかると思いますので、計画的に準備をよろしくお願い致します。

 

 

 特に関心の集まる点は、日本の自動車運転免許取得についてと許される業務の範囲だと思います。運転免許については、特定技能1号に変更する前に「特定活動」の在留資格(バス・タクシーは1年、トラックは6ヵ月)において運転免許の取得を目指すことになります。

 業務については、運転業務のみならず、日本人が通常行っている付随業務も認められるとされています。

 

 

 具体的に採用、申請が始まるのはこれから先になりますが、採用、就労を考えておられる方は情報収集をして準備を始めて頂ければと思います。弊社も申請サポートをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。本日はここまでとします。

 

 

 

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

 

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