新卒外国人材の採用について
2025年04月14日
こんにちは。G cube partnersの石木です。
4月に入り、新年度が始まりました。皆さん新しい環境で良いスタートがきれていることと思います。大阪出入国在留管理局は3月末から現在まで大変な混在で、4月から新しい在留資格で日本に在留する方が多いことを実感しております。
4月から新入社員を迎えるにあたり、新卒の外国人を自社に迎える場合には在留資格変更申請という手続を出入国在留管理局(以下「入管」)に対して行わなければなりません。この手続には通常2~3ヵ月程かかります。
ですので、内定を半年ほど前から出している場合は余裕をもって申請を行ってください。年末から申請件数が増えて入管が混みだしますので、4月入社に間に合わない場合もございます。今年の採用活動に参考にして頂ければと思います。
入管に行う在留資格変更申請は大半が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)になるかと思います。技人国の場合は、申請の難易度は高くなりますので、本人に全て任せるのではなく、会社様が責任をもって自社の専門担当をつけて本人へのアドバイスを行うか、専門の取次行政書士に依頼することをお勧めします。
せっかく良い人材を採用し4月から戦力として見込んでいたのに、申請を本人任せにしてしまったため、うまく入管に業務説明ができず4月に間に合わなかったという事案がありました。会社様、本人様のためにも専門家に任せるところは任せてスムーズに入社ができれば良いと思います。
会社様にとって採用計画は経営の根幹にもかかわる事項だと思います。外国人材を活用しようと考えておられる方は是非参考にしてください。弊所は手続きだけではなく、採用計画、面接事項相談等の採用計画、採用全般に関してアドバイスを行っております。お気軽にお問い合わせください。
本日はここまでとします。
株式会社G cube partners
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