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技術・人文知識・国際業務の更新申請について

2024年09月30日

こんにちは。G cube partnersの石木です。

本日は最近ご相談、ご依頼が増えてきました「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方にむけてお話させて頂きます。

 

 

 

在留期間は1年、3年、5年で付与されますが、期間満了前に引き続き日本で就労する場合は、在留期間更新許可申請(以下「更新申請」という)を行わなければいけません。

更新申請とは、すでに許可されている在留期間の満了に際し、在留資格は現状のままで在留期間のみを延長する手続きのことをいいます。

 

 

 

 現状の在留資格の期間を延ばすという手続の性質上、更新申請は在留資格変更許可申請(以下「変更申請」という)に比べますと必要書類は少なくなります。ですので、「更新申請は自分でできるので、自分で行います」「更新申請は本人にやらせています」という声もよくお聞きします。

 

 確かに、変更申請に比べれば準備する資料の量は少ないですが、転職して最初の更新申請に関しては、変更申請と同様の準備をしなければなりません。また、転職後、複数回目の更新申請であっても前回申請時から業務内容等の状況が変更されていれば、その旨を盛り込んで申請する必要があり、在留資格の該当性について新たに判断を仰ぐ必要もあります。

 ですので、更新申請であっても外国人は申請内容について会社と慎重に相談する必要があります。

 

 

 

 以前、在職証明の業務内容欄に間違った記載がされ、外国人が担当に相談することなく自分で行った更新申請において、当社出してしまった資料が間違いである旨を入管に説明するのに苦労したという話を聞いたことがあります。資料は一度提出すると基本的に出さなかったことにはできないので注意が必要です。

 

 

 

 今回のお話が更新申請を行う方、更新申請行う方を雇用されている方のお役に少しでも立てればと思います。弊社では申請の事前チェック、相談業務も行っております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

 

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