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特定技能2号における法改正

2023年05月29日

G Cube Partnersの島田です。


今回のコラムは、「特定技能2号における法改正」についてです。



先日こんなニュースがありました。

事実上無期限に滞在できる「特定技能2号」業種拡大案 自民了承

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230523/k10014075591000.html


5月29日現在、まだこの法改正が確定しているわけではおりませんが、とても高い確率で改正されることになるかと思います。



特定技能2号は大まかに以下の特徴があります

・在留期間:上限無し

・登録支援機関による支援:必要無し

・家族滞在:配偶者や子など認められる


つまり一言で言えば「在留期限が無く、支援費用も掛からず、その業種で働いていれば家族と共に永住ができる」ということになります。


そして、これまで特定技能2号は

・建設

・造船・舶用工業

の2分野のみ認められていましたが、

今後はさらに

・ビルクリーニング業

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)

・自動車整備業

・航空業

・宿泊業

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

が認められることになる可能性があります。



特定技能1号で5年間会社に所属し、さらなる技術の習得をした場合、その後の特定技能2号となり在留期限上限なしで会社に所属することができるため、会社にとってさらなる戦力になることができます。


そのため経営者や幹部としては、外国人人材を5年間という一時的な戦力として雇用するのではなく、管理職や幹部にしていく気持ちで雇用をすることをお勧めします。



私たちは3ヶ月に1度の特定技能1号の従業員に面談をしておりますが、今回の法改正で在留期間に上限がなくなったことを踏まえてキャリアを一緒に考えるお手伝いをしております。



転職希望者も増えておりますので、お気軽にお問い合わせください。



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