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外国人の年金・税金の納付について

2023年02月20日

こんにちは、G cube partnersの石木です。

 

 

本日は、特定技能外国人の申請手続を進めていく上で実際に問題になった年金や税金の問題について書いてみようと思います。

 

 

まずは、年金についてですが、日本では「国民皆年金」制度をとっているため、企業に勤めている人はもちろん、自営業者や無職の人、学生も含め、20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)の対象になっています。特に問題になるケースは、特定技能に変更して厚生年金に加入する前段階で国民年金を滞納している場合です。この場合は管轄の年金事務所へ行って納付手続を行ったり、免除申請を行ったり何らかの対応を行う必要があります。年金が未納の方は一定数おられるので、注意が必要です。納付書が届いている方は速やかに納付手続を行ってください。

 

 

次に、住民税についてですが、就職が決まり転居を行っている場合は特に注意が必要です。住民税については給与から天引きされる場合と自身で納める場合がありますが、自身で納める場合には納付を行っていないケースが多くみられます。転居してたとしても元の住所があった自治体において住民税が発生している場合には納付義務は消えませんので、未納がある場合は速やかに納付をするべきです。未納が重なると延滞税も発生してくる場合がありますので注意が必要です。

 

 

最後に国民健康保険税ですが、こちらも住民税と共に納付がされていないケースが多いように思います。就職をして厚生年金・健康保険に加入する前に国民健康保険に加入していた場合に納付ができていないことが多いようです。国民健康保険も住民税と同じく転居したから関係ないでは済まされないので御自身の加入状況、納付状況はしっかり確認する必要があります。

 

 

以上のように年金・税金について納付がなされていない外国人が多いので注意喚起の意味を含めて書かせて頂きました。未納がある場合は、変更申請や期間更新申請が不許可になる場合がありますので、充分注意が必要です。今一度自身の年金・税金についてしっかり確認してください。未納がある場合は公的機関に相談して少しずつでも納付する方法を検討してください。

 

本日はここまでとします。

 

 

 

 

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