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個人事業主の外国人採用

2022年07月11日

皆さまこんにちは。

G cube partnersの石木です。

 

 

 

コロナ感染者数が上昇傾向にはありますが、企業様から外国人採用に関するお問い合わせが増えてきました。コロナも終息に向かっていると思いますので、企業様が今後を見通して人材確保に動いていらっしゃるのではないかと思います。本日は外国人雇用を考える前提となる使用者について書いてみたいと思います。

 

 

 

 先日、法人様ではなく個人事業主様から自分のところで外国人が採用できないかとのご相談が複数件ありました。結論を申しますと、個人事業主でも問題なく外国人を採用することができます。一般的に個人事業主の使用者様が準備する書類は①法定調書合計表(開業当初は不要)②雇用契約書③沿革、組織、事業内容等を記載した書類④給与支払事務所等の開設届出書の写し⑤確定申告書の写し(開業初年度は不要)になります。申請後、出入国在留管理局からは、状況によりその他必要書類を要求される事もあると思います。これは使用者や外国人によって個別事業が異なりますので、当然のことであり、マイナスに考える必要はありません。法人であれば謄本等の公的書類を要求されますが、個人事業主の場合はありませんので、実体があること、外国人を継続的に採用できることを丁寧に主張立証していくしかありません。このように、個人事業主であっても外国人を採用することは十分可能ですので、外国人材の採用をお考えの方は是非ご相談ください。

 

 

 

 この度、石木が大阪外国人材採用支援センターのコンサルタントに就任させて頂きました。ホームページ上ではまだアップされておりませんが、無料で相談も行えますので是非ご相談ください。

 

 

 

 大阪外国人材採用支援センター:https://www.gaikokujinzai-osaka.jp/

 

 

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