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家族滞在

2021年06月07日

こんにちは。G cube partnersの石木です。



本日は最近よく相談がある在留資格について書いてみようと思います。



日本で就労する外国人においては、家族を母国に残して日本で就労する方もたくさんおられます。そのような外国人にとって、家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えることは当然のことだと思います。

 そこで、どのような場合に母国の家族を日本に呼び寄せることが可能なのか、在留資格「家族滞在」の資格該当性について書いてみます。要件としては、①在留資格をもつ外国人の②扶養を受ける③配偶者又は子が④日常的な活動を行うと認められる場合に認められる可能性があります。



 ①「家族滞在」の在留資格が認められるためには、一定のビザを持って日本に在留する外国人の存在が必要です。そのビザは、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」「特定技能2号」です。「技能実習」や「研修」は資格の性質上認められないことになっております。



 ②次に、「扶養を受ける」とは、家族が扶養を受ける必要があり、または、現に受けていることをいいます。こちらの要件を立証することが一番大変かと思います。必要書類には、扶養者の職業及び収入を示す納税(課税)証明書や残高証明等がありますが、これに準ずる書類として、扶養者の今までの一ヵ月の収入支出、家族を呼び寄せた後にかかるであろう一ヵ月の収入支出を表す家計簿を提出することをお勧めします。家計簿の資料があると、収入支出が明らかになり審査側にも分かりやすいと思います。



 ③そして、「配偶者」は、申請時において法律上有効に婚姻関係が存続している者をいいます(内縁や同性婚は含まれません)。次に。「子」については、嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。



 ④最後に、「日常的な活動」とは、家事に従事する活動や教育機関で教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。この要件と②に関連して、配偶者が資格外活動する分を収入と考えて②の要件を充足するようになりませんかと質問を受けますが、あくまで「日常的な活動」が基本となり、審査の段階では資格外活動を想定した審査は行われません。ここは注意が必要です。



 ここまで「家族滞在」について書かせて頂きましたが、実際に申請する場合には、他に必要書類が多数ありますので、事前によく調べてから申請をされることをお勧めします。


本日はここまでとさせて頂きます。




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