特定技能1号への移行準備のための特定活動について
2024年08月19日
こんにちは。G cube partnersの石木です。
本日は技能実習生や特定技能外国人が利用する「特定技能1号への移行準備のための特定活動」について書いてみたいと思います。
この在留資格は、「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができる資格となります。
この在留資格のメリットは審査期間が「特定技能1号」よりも短い事、「特定活動」の在留資格である間も週28時間以内等の就労制限なく就労できる事(労基法の範囲内で)、在留期間が4カ月から6カ月に延長された事があげられます。
「特定活動」に変更すれば「特定技能1号」と同様に就労できますので、労使双方にメリットがあると考えられます。残りの在留期間が少ない場合のみならず、前職を既に退職している又は直近で退職する予定がある場合も「特定活動」が利用できます。
外国人にとって申請の審査期間、つまり就労できない期間が長期に及ぶのは経済的な不利益が大きいため、この「特定活動」を利用するのは審査期間の短縮、就労開始時期が早まるというメリットがあります。
「特定技能1号」の申請は必要書類も多数になるため、この制度をうまく利用して労使双方にメリットを享受して頂ければと思います。
この「特定活動」の在留期間は令和6年1月に4カ月から6カ月に延長されました。おそらく建設業の特定技能において国土交通省の申請に時間を要することから延長されたと思われます。ただ、建設業以外の業種においてもこの期間延長は助かっていると思います。例えば、給与支払口座の開設において、金融機関によっては残存の在留期間が3カ月、4カ月以上あることを要件としている金融機関があるため、在留期間が6カ月に延長されることにより口座を開設する事が可能になりました。
退職や就職先が決定する時期は個人によって違うため、どうしても急な対応が必要になる事は仕方のない事です。労使双方に不利益がないように支援していくことが登録支援機関には必要であると考えています。お悩み事がある場合は弊社に一度ご相談ください。
本日はここまでとします。
株式会社G cube partners
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