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特定技能2号取得後のプランについて

2023年06月05日

こんにちは。G cube partnersの石木です。

 

 

今回は、在留資格「特定技能2号」の分野が拡大されることに伴って、長期間日本に在留される予定の外国人の在留資格についてどのような影響が出てくるのか考えてみたいと思います。

 

 

まずは「特定技能1号」で5年間就労し、その後「特定技能2号」へ変更申請を行い、更新を継続していくパターンが考えられます。多くの方がこのパターンを選択していくように思います。そして、「特定技能1号」の期間を通算して条件が整い次第「特定技能2号」から「永住者」の在留資格へ変更申請する方も多くおられるのかと思います。「特定技能2号」は家族滞在も認められておりますし、「永住者」の在留資格を取得して家族と一緒に日本で長期間在留することを考えておられる外国人の方はたくさんおられると思います。拡大される分野の「特定技能2号」がどのような要件で認められるかはこれから詳細が発表されていくと思いますが、「永住者」について簡単にどのような要件で認められるか簡単にみてみましょう。

 

 

永住許可に関するガイドラインには、①素行が善良であること②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(原則として引き続き10年以上本邦に在留していること等・10年の期間には「技能実習」時の期間はカウントされませんが、「特定技能1号」の期間はカウントされるところがポイントです)があげられています。気を付けて頂きたいのは税金関係です。滞納があると許可を得ることは難しくなると思いますので注意が必要です。

 

 

今後も日本で就労を考えている特定技能外国人はご自身のキャリアプランについて考える時期にきているのかと思います。また受入れ企業様にとっても今後の人材活用について考える時期にきているのかと思います。制度の変わり目は大変ではありますが、企業様、外国人が最適な選択ができるようにしっかりと準備をしてサポートさせて頂きます。

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

 

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