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特定技能への変更・特定技能の更新で注意すべき事

2021年12月20日

こんばんは。G cube partnersの石木です。

 

 

本日は、特定技能への変更申請や特定技能の更新申請において、外国人の方に特に注意しておいて欲しい点について書いてみようと思います。これは実際に申請する際に書類を収集していく中で発覚する問題ですので、今後のために注意しておいてください。

 

特定技能には限りませんが、日本で就労する外国人の方は日本の法律に従い納税義務や社会保険制度上の義務を履行しなければなりません。具体的には、個人住民税、国民健康保険料、国民年金保険料に未納期間があり、個別対応をしなければならない状況になる方が非常に多いです。これは、コロナ禍によって特定活動の在留資格が認められたことも要因となっているように思います。これらの制度は外国人には非常に分かりにくいので、雇用する側には丁寧な説明が求められると思います。それぞれについてご注意頂くポイントを簡単にまとめておきます。

 

まず、個人住民税については、その年の1月1日時点で住所のある市町村(道府県)から課税されることになります。ですので、例えば現在大阪市に住所があっても、今年の1月1日には東京都中央区に住所がある場合、その年の住民税は東京都から課税されますし、その年の納税証明書等は東京都で発行となります。大阪市では発行されませんので、注意が必要です。

 

 特定技能外国人の環境にもよりますが、国民健康保険料、国民年金保険料を納めなければならない方は自身の納付状況について確認してみてください。もし未納があり、何ら対応措置をされていない場合は、特定技能への変更や更新申請は認められないことになります。経済的状況により、納付が困難な方は減免の申請が可能ですし、公的機関に相談すれば分納手続にも応じてくれます。心当たりのある方は、まずは公的機関に相談に行くことをお勧めします。

 

 コロナ禍において、本来であれば実習修了により帰国する予定であった実習生が「特定活動」の在留資格に変更して本邦に引き続き在留する場合には、社会保険の適用が変更になる場合がほとんどだと思いますので、現在「特定活動」の方は一度ご自身が適正に制度加入できているか確認してみてください。

 

 

本日はここまでとします。

 

 

 

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